Aotter声明書 2025/01/17
2025-01-17



声明書
一、Aotter株式会社(以下、Aotter会社)の委任により処理いたします。
二、Aotter会社(代表者:謝綸)より委託を受けました:「
(一)陳勤茵氏は裁判所の和解調書の要求に従い、個人SNSで謝罪声明を発表しましたが、その投稿のコメント欄で関連内容に言及しており、弊社はこれが適切でないと認め、以下の通り澄清いたします:
1、陳氏は入社時に弊社と「編集業務の『雇用契約』及び出演者としてのマネジメント契約」を締結しました。
—陳氏は2022年2月28日に退職しましたが、Aotter会社との間で終了したのは雇用契約であり、マネジメント契約の契約期間は2027年9月2日まででした。また、マネジメント契約では契約期間中は双方とも一方的に契約を終了または解除することはできず、契約有効期間中は陳氏が弊社の同意なしに他社と演芸活動、出演、広告代理などの行為について私的に交渉することを禁じると定められていたため、陳氏が2022年2月28日に退職した時点でも、マネジメント契約は依然として有効期間中でした。
2、しかし陳氏は2022年3月の退職後、本法律事務所に内容証明を送付し、双方が無条件で雇用契約及びマネジメント契約を解除すると主張しましたが、これはマネジメント契約の規定に符合しません。弊社は従来の例に従い、雇用及び退職の引き継ぎ文書及び手続きにおいて、弊社は管理者の判断により競業禁止条項を執行するかどうかを決定しますが、当時弊社職員も陳氏に競業禁止条項を執行し、同時に競業禁止補償金を支給することを説明しており、これらは全て記録があります。
3、契約精神を尊重するため、弊社は2022年3月7日より継続的に定期的に競業禁止補償金を支給していましたが、2023年11月まで、依然として陳氏が多くの3C技術商業イベントに出席し、マネジメント契約中の競業禁止規定に違反していることが発見されたため、弊社は競業禁止補償金の支給を停止し、陳氏に返還を求めました。
しかし、陳氏は一方で会社がマネジメント契約を締結することを知らなかったと主張し、他方で既に取得した競業禁止補償金を主動的に返還することを拒否しており、明らかに矛盾しています。
4、前述の陳氏のマネジメント契約違反行為により、弊社は契約に記載された違約金500万元の損害賠償を請求する訴訟を提起しました。しかし、それは契約有効期間が比較的長いことに基づいて設定された金額であり、実際の請求金額は違約期間の違約業務項目に応じて合理的な違約金額を算出しました。**後に陳氏が経済的困難を表明したため、弊社が多方面を考慮した結果、陳氏が公開SNSで発表する在職期間中に一部の同僚に職場ストレスを与え、職場ハラスメントの現象があったことを和解条件とし、違約金の損害賠償請求を放棄することに同意しました。**そのため弊社が譲歩することを願い、今回の陳氏の謝罪声明掲載があり、和解達成となりました。
5、言い換えれば、陳氏が自分の過ちが理にかなっていると自認し、弊社の述べることに理由がないなら、彼女は和解しないことを選択することもでき、さらには謝罪投稿に同意せず、競業禁止補償金を返還せず、さらには訴訟を継続することもできました。
しかし陳氏は最終的に競業補償金の返還と謝罪投稿に同意したことから、彼女が実際に職場で同僚に職場ストレスを感じさせ、マネジメント契約に違反する状況があったことが明らかですが、事後に焦点をぼかす発言をしたことは、弊社として遺憾に思います。
(二)SNS上で不実な情報が流布されることを避け、和解の本来の趣旨に戻り、この件をこれで終結させ、今後はそれぞれが安泰であり、この件について再び問題を起こさないことを希望します。特に貴大法律事務所に代理声明を委託し、正しい認識を求めます。」
三、以上の通り代理声明いたします。ご査収ください。
瀛睿法律事務所